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2024-12-26 14:58:00

【タッチアップによるメイク施術メニュー業務終了に伴うご案内】

平素は[GRACE]をご利用いただき、誠に有難うございます。

この度、タッチアップによるメイクは、法令遵守に基づき施術することが出来なくなりました。

セルフメイクアップによるメイクレッスン、セミナーなど、その他のメニューは、今まで通り対応してまいります。

これまでのご愛顧を深く感謝申し上げます。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

GRACE代表 山村えり子

 

【タッチアップによるメイク施術メニューの終了に至った経緯】

美容師免許が無くても、紙媒体撮影メイク・ショーメイク・映像撮影メイクなどでのヘアメイクは、解釈の一つとして、「公衆衛生の向上が目的である美容師法において、特定のタイミングにおける一時的な演出の一環としての施術行為は美容業に該当しない」というものがありました。

昨今、厚生省「美容法」の質疑回答から 「撮影、ショーなど、撮影前のヘアメイク等の容姿を美しくする行為は、すべて美容行為とみなす。」との見解が出されました。

 

それに伴い、美容所ではない場所での

 

・介護施設等でメイクを施すメイクセラピー

 

・成人式のヘアメイク

 

・ブライダル&フォトウェディング

 

・メイク付き撮影会

 

など、有免許者でも出張施術が厳しくなりました。

 

先般、名古屋市、豊橋市から、「首より上を美しくする」行為は美容法により美容免許が無ければいけない、と指導がありました。(美容師法に適合か否かの判断は、各都道府県の自治体によって見解に違いがあります)

 

【美容師法】

昭和32年に制定された「公衆衛生の向上」を目的とした法律。時代背景が現代とは完全に異なっている為「公衆衛生の向上」を目的とした場合に、「美容業に該当しない」と解釈され、資格が必要な仕事といらない仕事があります。

 

☆美容師免許が要らない仕事

⭕️美容部員/ビューティーアドバイザー

化粧を施す目的が「商品の販売」の為、美容業に該当しない。

 

⭕️メイクアドバイザー/インストラクター(指導のみ)

顔に触れず、メイクの方法を指導するのみであれば、該当しない。

 

⭕️ネイリスト/エステティシャン

美容行為の定義が「首より上を美しくすること」とされているため、

爪や身体を美しくするネイリスト、首から下への施術するエステティシャンは美容業には該当ない。

 

❌ 名古屋市では、お客様の顔に触れながらメイク方法を教える行為は美容行為になる為、美容免許無しでは不可。

❌名古屋市では、一般人、モデルを公に募り、メイクを施すことも美容行為となる為、美容免許無しでは不可。

 

❌名古屋市では、美容業である以上、「美容所」で仕事をする必要があリ、美容免許所有者でも、出張先、自宅やレンタルオフィス等でヘアメイクをすることは不可。

 

※同業者の方で、不安な方は、各自治体にお問い合わせしてみてください。